休業期間中の教習期限は延長されます

コロナウィルス感染拡大防止のための休業にご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。休業前に受付で直接お伝え出来た方もいらっしゃいますが、改めて教習期限についてお知らせいたします。

免許センターからの通達


道路交通法施行規則(以下「規則」という。)第33条第5項第1号ラ等においては、普通免許証に関する教習期間について9月以内を基準とする旨指定されているところであるが、「指定自動車教習所業務指導の標準について(通達)」に基づき、教習を一時中断せざるを得ないような事態における当該中断期間の教習期間算定からの除外等、弾力的な運用を図ること。


上記通達に基づき、休業期間中の教習期限は延長となりますのでご安心ください。なお、個別の教習期限についての詳しいお問い合わせは、営業再開後、受付にてご相談ください。

まだ先行きが不明なことも多いですが、職員一同、皆様の教習再開のための準備を行っております。引き続き、感染拡大防止にご協力くださいますよう、お願い申し上げます。